某所で流行しているstyleNumber=21で旧局免情報を確認する手法は目的によって危険かも(塞がれました)

電波制度

旧無線局免許情報を確認するためにstyleNumber=50を21に書き換える手法が某所で紹介されていますが、一部の局であり得ない表示がされる事象が発生しているとの情報もあります。

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確認したところ、当局のXYLの局免許が「あり得ない表示」されています。
旧制度で空中線電力5Wや35Wという指定はされませんでしたし、この局の従事者免許は3アマなのにも関わらず10Mや14MHzが指定されているような表示になっています。

総務省 電波利用ホームページ | 無線局免許状等情報
電波利用,無線局,免許,詳細,船舶・航空機、汎用、ML/MP

この情報を眺めていて、工事設計書上の送信機に割り当てられた技適情報で送信可能な周波数や出力が内部管理されていて、それが免許にコピーされ出力されているのでは?ということに気付きました。

この局ではオールバンド・オールモード50W(430MHz帯のみ35W)機のIC-7100M、2m/430MHz FM/DVモード5W機のID-50、2m/430MHz FM/DVモード50W機のID-4100Dが許可されていますが、画像に書き込んだとおり送信機の技適上の諸元情報が不完全に指定周波数・出力として扱われているように見えます。

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styleNuber=21は総務省から正式に紹介された手法ではありませんので、表示された情報の正確性は保証されていませんし、いつか使えなくなる可能性もあります。

実際に許可されている送信機の周波数や空中線電力を忘れてしまった場合などに確認する方法の一つとして紹介されているYouTube動画がありましたが、表示を鵜呑みにすると危険かも知れません。

最近は申請や届出をうっかり忘れてしまったような、許可されていない送信機や周波数で運用して摘発されるケースがチラホラ見受けられますし、新制度では工事設計書内容の自己管理が非常に重要になると思いました。

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DE JS2LCO

(2023/10/17追記) styleNumber変更手法は15日ころに塞がれた様子です。使えなくなりました。
https://twitter.com/JH3XCU/status/1713357995974037523

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