“1AF”や”2AM”のような新一括記載コードで従免の範囲の周波数・出力が全て免許されるということは、相互運用協定を使って米国からW#/JA#***でQRVする際、日本のアマチュアバンド全てからWで認められていない範囲を除き、従免の範囲の電力(固定局を持っている1アマは1kW、2アマは200W…移動局しかなければ10~50W)を使えるようになるということかな。
日米間のバンド幅の違いは解決されないので2mは144~146MHz、430は430~440MHzの範囲でしか運用できないことは変わらないでしょうが、地味に目立たないが大きな緩和になりますね。
相互運用協定で運用できるのは日本の無線局免許状の範囲内かつFCC Amateur Extraの範囲内に限られますので、現行の局免制度ではハンディ機やFMモービル機しか持っていない1アマや2アマは渡米してレンタルシャックを借りても2m/430MHzで10Wや50Wまでしか現地運用できません。
しかしJARLの解説ページ、随分と古い…
参考リンク:https://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/1211.htm
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