「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正」で気付いたこと

電波制度

“1AF”や”2AM”のような新一括記載コードで従免の範囲の周波数・出力が全て免許されるということは、相互運用協定を使って米国からW#/JA#***でQRVする際、日本のアマチュアバンド全てからWで認められていない範囲を除き、従免の範囲の電力(固定局を持っている1アマは1kW、2アマは200W…移動局しかなければ10~50W)を使えるようになるということかな。

日米間のバンド幅の違いは解決されないので2mは144~146MHz、430は430~440MHzの範囲でしか運用できないことは変わらないでしょうが、地味に目立たないが大きな緩和になりますね。

相互運用協定で運用できるのは日本の無線局免許状の範囲内かつFCC Amateur Extraの範囲内に限られますので、現行の局免制度ではハンディ機やFMモービル機しか持っていない1アマや2アマは渡米してレンタルシャックを借りても2m/430MHzで10Wや50Wまでしか現地運用できません。

しかしJARLの解説ページ、随分と古い…

参考リンク:https://www.jarl.org/Japanese/8_World/8-1_overseas/1211.htm

コメント

タイトルとURLをコピーしました